大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(し)13 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人山本忠義の特別抗告趣意について。

所論は、憲法三七条一項、一五条違反をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反

の主張に帰着し、適法な特別抗告理由に当らない。(なお、控訴趣意書提出最終日

指定の後に弁護人選任届の提出された弁護人に対しては、右最終日の通知を要しな

いことは、当裁判所の屡次の判例―昭和二五年(あ)第二七七七号、同二七年五月

六日第三小法廷判決、集六巻五号七三三頁、昭和三六年(し)第四六号、同年一一

月一四日第二小法廷決定、裁判集第一四〇号一二三頁、昭和三七年(し)第三五号、

同年九月二七日第一小法廷決定、裁判集一四四号六八三頁参照―の示すところであ

る。)

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和三九年三月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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